まずは、欧州連合に関するレポートです。
* 民主主義、法の支配、人権、マイノリティの尊重と保護を確保する安定した体制を有していること
* 連合内における経済的な競争力と市場原理に耐えうる能力を有していることに加え、市場経済が機能していること
* 政治同盟、経済同盟、通貨同盟としての目的を遵守するなどの、加盟国としての義務を負うことができること
1995年12月、マドリード欧州理事会において加盟基準が改定され、加盟国の政治体制が統合に適応しているというものが加えられた。つまりEC法が国内の法制において尊重されているということは重要であり、行政府および司法府において適切に執行・適用されるということが欠かせないのである。
加盟準備の進展状況を評定するために、欧州委員会は欧州理事会に対して定期報告書を提出している。この報告書に基づいて欧州理事会は加盟協議や別の加盟候補国に関する決定を下す。1993年以降、欧州委員会は毎年定期報告書を提出してきており、このなかには2004年以降に加盟した10の中東欧の国々や、キプロス、マルタ、トルコもその対象に含まれている。
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